利用チーム・スポーツ団体向け利用規約
利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、クラウドファンディング(インターネット経由で企画を公表し、これに賛同する不特定多数の者から資金提供等を募る取り組みの総称をいう)のプロジェクトを実施する実行者(以下「甲」という)とスポチュニティ株式会社(以下「乙」という)との間で結ばれる契約条件を定めるものです。
第1条(定義)
1. 甲はクラウドファンディングによる支援金の獲得をするにあたり、乙のサービス(以下「本サービスという」)を利用するものとします。
2. 「支援者」とは、クラウドファンディングを実施する甲らクラブチーム等スポーツ団体を金銭的な支援や周知拡散などの協力支援する者をいいます。
第2条(委託業務)
甲は乙に対し、本契約書にて定める業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託するものとします。
第3条(乙の提供業務)
1. 乙は、甲に対し、下記各号のとおりの業務(以下、「本業務」と言います。)を提供します。
(1)乙が甲支援のため開設、運営する web サイト(以下、「スポチュニティ」といいます。)の開発、制作、運営、管理および改善
(2)スポチュニティの認知促進活動および甲が別途定めるリターンを受ける支援者の獲得支援
(3)支援者が甲宛に支払う支援金の代理受領、徴収、管理
(4)代理受領した支援金等を本契約の定めるところに従って甲に支払うこと
(5)甲が本契約に従って適切な活動ができるようにするために必要な助言および指導
(6)前各号に関連する業務
2. 甲は、前各号の本業務全部の提供を本契約その他の規定に従い、受けることができます。
3. 第1項第2号、及び第1項第5号における甲への支援や助言・指導などの業務は、乙の裁量によって行われます。
第4条(乙の責任の範囲)
1. 乙および甲は、乙が甲に対して提供する第3条第1項第2号、及び第3条第1項第5号について、支援者の獲得を保証するものではないことを確認します。
2. 乙は、支援者および甲が本サービスを利用する際に、コンピュータウイルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証するものではありません。
3. 乙は、支援者および甲が本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証をするものではありません。
4. 本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器の準備、および回線利用料(パケット代等)を含む通信費用は、甲、乙、および支援者が、それぞれ自己の費用と責任において負担するものとします。
5. 乙は業務完了後、甲の活動報告が変更・中止された場合は一切の責任を負わないものとします。
6. その他、支援者と甲との間のトラブル、もしくは支援者相互間のトラブルについては、本サービスの瑕疵またはスポチュニティのシステム等に起因する場合を除き、各当事者間において解決するものとし、乙は一切責任を負いません。
7. 乙の債務不履行責任は、乙の故意または過失によらない場合には免責されるものとします。
第5条(禁止行為)
1. 甲は、本サービスの利用にあたって、以下各号に該当する行為またはその恐れがある行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスを不正の目的または乙に損害を与える目的をもって利用する行為
(2)乙、その他の第三者の知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為
(3)乙、その他の第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはプライバシーを侵害する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5)コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信もしくは提供する行為、または推奨する行為
(6)乙、その他の第三者の情報を改ざん、消去する行為
(7)乙、その他の第三者の設備を不正に利用し、またはその運営に支障を与える行為
(8)法令、本契約、または公序良俗に違反する行為
(9)本サービスの運営を妨害する行為
(10)前各号の行為を第三者に行わせる行為
(11)その他乙が不適当と判断する行為
2. 甲が自らの責めに帰すべき事由により本契約に違反し、乙に直接かつ現実に損害が生じた場合に限り、乙は甲に対して損害の賠償を請求できるものとします(なお、弁護士費用を含むものとします)。
第6条(知的財産権等)
1. 甲は、乙の業務の必要に応じて、甲が所有する文章、所属する選手・アスリートやスタッフの名称、写真、音声、ロゴマークおよび動画等を乙に提供するとともに、これらの使用を無償にて許諾します([以下、本項により許諾される権利を「本知的財産権」という。])。
2. 乙は、甲がスポチュニティを利用中、及び利用後において、本知的財産権等を甲の事前許諾を得て、乙の活動実績等の宣伝や甲のクラウドファンディング業務に関連して利用することができます。
3. 甲は、乙に対し、自己が本知的財産権等の権利者であって、本知的財産権等には何らの制限がなく、乙の利用に支障がないことを保証し、万一、この利用に対し、権利を主張し、あるいは異議を申し立てる者があるときは、甲はこれらを自己において処理し、乙に負担および迷惑をかけません。
第7条(支援者)
1. 甲は、自らが有するチャネルを通じた広告宣伝活動の積極的な展開により支援者を獲得することに努めます。
2. 乙は、乙の定める基準に基づき、支援者獲得に努めるものとし、獲得した支援者については、甲に報告します。
3. 乙は、甲に対し、前項により獲得した支援者の目的、地位、身分その他支援者に関わる事項については、責任を負いません。
4. 乙は、前項にかかわらず、支援者が乙の定める基準に反することが判明した場合は、支援者の登録を抹消することができます。
第8条(リターン)
1. 甲は、甲が支援者に提供すべきサービス(以下、「リターン」といいます。)を、スポチュニティの支援募集ページに掲出します。リターンの提供にかかる一切の責任については、甲が負うものとします。万一、リターンに関して、乙が支援者その他の第三者からクレーム、損害賠償請求等を受けることとなった場合、甲の責任と費用負担にて解決するものとします。また、甲の責めに帰すべき事由により乙に直接かつ現実の損害(弁護士費用を含む)が生じた場合、甲はこれを補償するものとする。
2. リターンは、以下各号の条件に合致したものとし、前項の掲出前に乙の承認を得るものとします。
(1)実行可能性のあるもの
(2)公序良俗に反しないもの
(3)他人の権利を侵害しないもの
(4)甲の健全なイメージにふさわしいもの
(5)前各号のほか、本契約の目的に反しないもの
3. 甲は、支援募集ページ、及び選手・チームページに掲載したリターンを、誠実に実行します。
4. 甲は、乙に対し、リターンの実行が困難になったとき、もしくは困難になる恐れがある場合、または不適切となった場合は、すみやかに修正を申し出なければなりません。
5. 乙は、第2項各号に照らし、特定のリターンの掲出維持が不適切と判断した場合は、甲の同意を得ることなく、このリターンを削除することができます。
第9条(業務委託契約の成立)
乙は甲に対して本契約の成立後に、選手・クラブチーム・支援募集プロジェクトの管理のために必要な ID およびパスワードを甲に電子メール等電子的な方法で通知いたします。
第10条(代理受領した支援金の支払および運営手数料)
1. 乙は、支援者から、甲に対する支援金を代理受領します。甲は、乙に対して、支援者から支援金を代理受領する権限を付与するものとします。
2. 乙の運営手数料は、乙が代理受領した支援金の額に応じて、以下のとおりとします(運営手数料に対する消費税相当額を除く)。ただし、甲乙間で運営手数料等について別途合意がある場合は、当該合意の内容が優先するものとします。
| 代理受領した支援金の額 | a)運営手数料 | b)決済手数料 | c)合計(c=a+b) |
|---|---|---|---|
| 100万円未満 | 15% | 5% | 20% |
| 100万円以上200万円未満 | 14% | 5% | 19% |
| 200万円以上300万円未満 | 13% | 5% | 18% |
| 300万円以上400万円未満 | 12% | 5% | 17% |
| 400万円以上500万円未満 | 11% | 5% | 16% |
| 500万円以上1,000万円未満 | 10% | 5% | 15% |
| 1,000万円以上2,000万円未満 | 9% | 5% | 14% |
| 2,000万円以上 | 8% | 5% | 13% |
3. 第1条のクラウドファンディングによる支援金の募集開始日から遡って1年以内に、甲乙間で本契約以外のクラウドファンディングによる支援金の募集(以下「先行プロジェクト」という)が完了しており、先行プロジェクトにおいて甲乙双方が契約上の義務を滞りなく履行し、甲乙及び支援者の間で紛争等が生じなかった場合には、前項で定める運営手数料から更に2%を減じるものとする。なお、本項で定める運営手数料の減額条件への該当性は、乙の裁量において決定するものとします。
4. スポチュニティ公式アンバサダー、もしくはスポチュニティ公式アンバサダーから紹介を受けた甲がプロジェクトを実施する場合、第2項で定める運営手数料から更に2%を減じるものとする。なお、本項で定める運営手数料の減額条件への該当性は、乙の裁量において決定するものとします。
5. 第3項 および 第4項に定める運営手数料の減額は、複数適用はできないものとし、減額上限は最大でも2%とする。なお、本項で定める減額上限は、乙の裁量において決定するものとします。
6. 乙は、乙が代理受領した支援金から前項の運営手数料、決済代行会社等に関わる決済手数料5%、及び運営手数料に対する消費税相当額を控除した残額金を甲に支払います。
7. 乙は、甲に対し、代理受領した支援金等につき、それぞれ、支援募集プロジェクト終了時を目途に代理受領した支援金等から前項手数料のほか乙に対する債務がある場合はこれを控除して締め切り、その税引き後残額金を、プロジェクト終了月の翌々月末日限り、甲があらかじめ指定する銀行預金口座に送金して支払います。
8. 振込手数料は、甲の負担とします。
第11条(支援金の利用報告)
1. 甲は、支援金の使途に関する報告書を乙および支援者に公開する義務を負います。当該報告書の内容に疑義がある場合は、乙は甲に対し調査を請求することができるものとします。
2. 万一、支援金の使途報告書に関して、乙が支援者その他の第三者からクレーム、損害賠償請求等を受けることとなった場合、甲の責任と費用負担にて解決するものとします。また、甲の責めに帰すべき事由により乙に直接かつ現実の損害が生じた場合、甲はこれを補償するものとする。
第12条(ID およびパスワード)
1. 甲は、第9条の ID およびパスワードの管理につき全責任を持ち、乙に損害や迷惑をかけません。
2. 乙は、事由のいかんを問わず、甲または甲の関係者から ID またはパスワードが流出したことによって、甲に生じた損害については、責任を負わず、これによって乙に損害が生じた場合は甲に対して当該損害の賠償を請求できるものとします。
第13条(支援者の個人情報)
1. クラブチームが支援者に対するプロジェクトに関する報告、通知、連絡、リターンの発送等の理由により支援者の個人情報が必要である場合、クラブチームがプロジェクト管理ページからのダウンロードを通じて、適切に得るものとします。
2. 甲による前項の個人情報利用に際しては、個人情報の管理は甲が責任を持って行うものとし、乙は一切責任を負いません。
3. クラブチームが前項により得た、支援者のIDや支援日時等の情報および支援に関する履歴の一切は、インターネット上およびインターネット以外への転載を禁止するものとします。
第14条(本サービスの利用中止)
1. 乙は、以下の場合、緊急を要する場合を除き、合理的な期間をもってあらかじめ甲に通知した上で、本サービスの利用を中止することができます。
(1)本サービスの提供に必要な設備の保守または点検を行う場合
(2)本サービスの提供に必要なデータのバックアップ等を行う場合
(3)運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
(4)前各号に準じる場合
2. 乙は、甲に対し、前項の利用中止により、甲が損害を被った場合であっても、乙の故意または重過失による場合を除き、その損害につき責任を負いません。
第15条(本サービスの変更および廃止)
乙は、緊急を要する場合を除き、あらかじめ甲に通知した上で、いつでも本サービスの内容を変更または廃止することができるものとします。乙は、変更または廃止により甲に生じた損害には、乙の故意または重過失による場合を除き、一切責任を負いません。
第16条(乙の損害賠償責任等)
乙は、乙の故意、重過失がある場合を除き、甲の逸失利益、間接損害、特別損害、拡大損害、弁護士費用等を賠償しないものとし、何らかの理由により乙が責任を負う場合でも、乙は甲の損害につき、乙が受け取る運営委託料相当額を限度額として、それ以上の賠償する責任を負わないものとします。
第17条(第三者への委託)
乙は、第三者に対し、本業務の全部または一部を第三者に委託することができます。ただし、乙は、この第三者の行為につき、甲に責任を負います。
第18条(秘密保持)
甲および乙は、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、本契約の締結または履行に関して直接または間接に知り得た相手方の業務上、技術上その他の情報を、相手方の書面による事前の承諾を得ずに第三者に漏洩してはなりません。ただし、税務申告上の必要、官公署からの要請に従い法規の定めに基づき情報提供する場合は、この限りではありません。
第19条(解除)
1. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができます。
(1)仮差押、仮処分、差押、強制執行を受け、または破産の申立や民亊再生手続開始の申立を自ら行いまたは第三者によって行なわれるなど、その信用をいちじるしく損なう事由が生じたとき
(2)死亡または成年後見、保佐もしくは補助が開始されたとき
(3)相手方または支援者の名誉もしくは信用を毀損したとき
(4)甲に所属する選手が、競技に関連して当該競技につき禁止されている薬物を使用したとき
(5)刑罰法規その他の法律に違反し、または明らかに公序良俗に違反する行為をしたとき
(6)乙に対して期限までに金銭債務の支払いをしないとき
(7)本契約または本契約以外の乙との契約もしくは諸規定、諸条項のいずれかに違反したとき
2. 甲及び乙は、前項各号の場合、前項の解除とともに、もしくは解除をすることなく、被った損害の賠償を相手方に求めることができます。
第20条(本サービスの利用停止ならびに本業務の提供停止)
1. 乙は、甲に対し、契約期間内において、本サービスの利用状況の改善に関する警告(以下、「イエローカード」と言います)が、累積して2回発行された場合に、本サービスの利用停止ならびに本業務の全部または一部の提供停止を行うことができます。累積して2回発行された場合、乙は代理受領した支援金等の甲への支払いを拒否し、乙の運営手数料とすることができます。なお、イエローカード発行の方法は、口頭、メール、書面等の方法を問わないものとします。
2. 乙は、以下の場合において、甲に対して、イエローカードを発行することができます。
(1)支援金の利用報告がなされない場合
(2)定義されたリターンが、提供されなかった場合(やむを得ない場合を除く)
(3)定義されたリターンの内容が、事前の通知なく、大きく変更され、支援者の不利益につながると乙が判断した場合
(4)本サービスページにおいて、活動報告の頻度・量・質等に問題があると乙が判断した場合
(5)円滑なプロジェクトの推進が困難であると乙が判断した場合(乙からの連絡に対する返答が遅い、乙からの対応依頼に承諾しないまたは非協力的である、横柄な態度で建設的な議論ができない等を含むがこれに限らない。)
(6)前各号に準ずる、本契約を継続し難い重大な事由が生じたと乙が判断した場合
3. 乙は、甲に対し、前項の停止事項により甲が損害を被った場合であっても、その損害につき責任を負いません。
第21条(契約期間)
1. 本契約の期間は、本契約の成立の日から第1条のクラウドファンディングによる支援金の募集開始後1年間が経過する日までとします。
2. 本契約の期間満了の2ヶ月前までに、甲乙双方は、本契約の継続の是非について誠実に協議するものとする。書面による合意がない限り、本契約は期間満了をもって終了するものとする。
3. 甲の都合により第1項の契約期間中(第2項により契約期間が延長した場合を除きます)に本契約が終了した場合には、甲は乙に対して、乙が本サービスの提供のために要した費用(人件費及びシステム構築費用を含みますがこれらに限られません)を乙の請求に従い一括して支払う義務を負うものとします。
4. 甲は乙に対して1か月前に事前に通知することにより、いつでも本契約を解除することができます。この場合乙は甲に対して以下のキャンセル料を請求できるものとします。
(1)甲が乙との初回打ち合わせを経てクラウドファンディングの公開準備を開始した後、甲の都合によりクラウドファンディングの公開準備を中止した場合、50,000円を請求できるものとします。
(2)クラウドファンディングの公開後に甲の都合によりクラウドファンディングを中止した場合、100,000円を請求できるものとします。
第22条(通知)
1. 甲が、第9条の申し込みの際、使用したメールアドレスを変更する場合は、速やかに乙にメールで通知します。
2. 本契約に関する乙から甲に対する通知は、前項の通知前は第9条の申し込みの際に使用したメールアドレスに、前項の通知後は前項の通知にかかるメールアドレスに、それぞれ発信することにより有効に通知されたものとします。
第23条(終了後の措置)
1. 乙および甲は、本契約が事由のいかんを問わず終了した場合には、本契約に基づき得られる権利および利益を失います。
2. 乙および甲は、本契約が終了した場合でも、すでに相手方に提供したデータ、情報および資料の返還を求めません。
3. 乙および甲は、本契約の有効期間終了後も、信義誠実に従い活動するものとします。
第24条(別途協議)
乙および甲は、本契約に定めなき事項について問題が生じた場合には、相互に誠意をもって協議して問題解決にあたるものとします。
第25条(準拠法・裁判管轄)
1. 本規約の適用および解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2. 本規約に関連するすべての訴訟については、被告の本店所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(反社会的勢力でないことの表明・確約に関する誓約)
1. 甲は、本規約への同意により、下記の事項について表明・確約をしたこととします。
(a)現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことについての表明・確約。
(1)暴力団
(2)暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)その他前各号に準ずる者及び団体
(b)現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係も有しないことについての表明・確約。
(1)反社会的勢力によって、その経営を支配されている関係
(2)反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力を役職員や顧問としたり、反社会的勢力に紛争解決の依頼や相談をしたりするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
(4)反社会的勢力に対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(5)役職員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
(c)自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことについての表明・確約。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて乙の信用を棄損し、又は乙の業務を妨害する行為
(5)換金を目的とする商品の販売行為
(6)合理的な理由なく、商品の販売を行う者(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本利用契約にかかる信用販売行為
(7)その他前各号に準ずる行為
2. 乙および甲は、上記各項のいずれかを満たさないと認められることが判明した場合又はこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、即時に本契約を解除できるものとし、これにより損害が生じた場合には当該損害の賠償を請求することができるものとする。
第27条(免責)
1. 本サービスは、ユーザー(スポチュニティを利用する者の総称をいいます)が、プロジェクトオーナー(甲のことを指す)または支援者として取引を行う場を提供するものであり、プロジェクトオーナーまたは支援者に対して、支援募集プロジェクトが予定通り実行されること、甲が意図する特定の目的への適合性又は有用性(有益性)を保証するものではありません。
2. 本サービスに関連して、プロジェクトオーナーと支援者の間で生じたトラブルに関しては、プロジェクトオーナーと支援者の間の責任において処理および解決するものとし、乙はかかる事項について一切責任を負わないものとします。
3. 本サービスは、外部SNSサービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、本サービスにおいて外部SNSサービスと連携できなかった場合でも、乙は一切の責任を負いません。本サービスが外部SNSサービスと連携している場合において、ユーザーは外部SNSサービスの利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、ユーザーと当該外部SNSサービスを運営する外部SNS事業者との間で紛争等が生じた場合でも、乙は当該紛争等について一切の責任を負いません。
4. 乙は、ユーザーが本サービスを利用する際に、コンピュータウイルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。
5. 乙は、ユーザーが本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切しないものとします。
6. 乙は、ユーザーが本サービスを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しないものとします。
7. 本サービスの基準時間は、乙のサーバー、システムで管理する時間とし、実際の時間や本サービスで表示する時間とは一致しないもしくは動作しない場合があります。ユーザーはあらかじめこれを了解の上で本サービスを利用するものとします。
8. ユーザーは、本サービスの利用に関連して課税が生じることがあることを認識して本サービスを利用するものとします。乙は、当該課税に関し一切関与しないものとし、課税の有無や課税額等については、ユーザー自らが、自らの責任で確認および対応するものとします。
9. 乙は甲に対し、自己の合理的な支配が及ばない事由(以下「不可抗力」という。)による本契約に基づく自己の義務の不履行または履行遅滞について、責任を負いません。不可抗力には地震、津波等の天災、火災、洪水、風水害、戦争、暴動、感染症・疫病、政府または政府機関の行為、法律、規制または命令の遵守、テロ行為、反乱、革命もしくは暴動、またはストライキを含むが、これらに限定されません。
(2018年9月24日改定)
(2020年3月31日改定)
(2020年7月8日改定)
(2020年8月25日改定)
(2021年7月30日改定)
(2021年9月5日改訂)
(2022年1月24日改定)
(2026年5月4日改定)
以上

